令和4年4月1日 「苦情処理委員会」を発足
苦情処理委員会則の通り、全社員・パート従業員・実習生の皆さんが業務遂行上の困りごとや悩みを、相談出来る体制を整備しております。外国人の方の生活の悩みなどは、外部通訳も含め対応させて頂きます。
設置の目的を「苦情処理委員会会則」第2条で下記の通り定める
「第2条 苦情処理委員会は、社内外におけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメントを防止し、あるいは発生した事件を諸法令に照らし適切に処理することを目的とする。」
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苦情処理委員会則の通り、全社員・パート従業員・実習生の皆さんが業務遂行上の困りごとや悩みを、相談出来る体制を整備しております。外国人の方の生活の悩みなどは、外部通訳も含め対応させて頂きます。
「第2条 苦情処理委員会は、社内外におけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメントを防止し、あるいは発生した事件を諸法令に照らし適切に処理することを目的とする。」